名簿内容の要約

賃金(残業手当も含む)の時効も2年。 賃金の場合は、辞めてからでも請求できるが、有休は退職してしまえば、その時点で権利は消滅する。
もちろん、管理職であっても、有休取得の権利は一般社員と変わらない。 退職時ぐらいは、大いにサラリーマンの特権である有休を取ろう。
残業代払ってください。 「タダ働き大国」の実態。
残業分の賃金を支払っていなかったとして、03年度中に全国の労働基準監督署から是正指導を受けた企業は1184社。 支払われた賃金は、約239億円に上った。
最高額は中部電力の64億円。 同電力は、「各社員が所属長に夜間や休日の時問外勤務実績を正しく申告していなかった」と説明した。
「正しく申告していなかった」各社員が悪者になっている。 社内に申告できない雰囲気があったはずだ。
これらの支払いは、労基署に持ち込まれた告発・相談をもとに監督署が命じた「氷山の一角」に過ぎない。 未告発の隠れている「大きな山」が残っている。
その「山」にあなたの会社も含まれていないか。 自己申告制度であれば、"正直"に申告できない。

あるいは、2時間以上の残業は申告しても足切りにする会社もある。 労基署には、1察と同様に捜査や送検の権限がある。
サービス残業は「犯罪」なのだ。 残業代の割増率は25%アップ労基法による法定労働時間は、1日8時間、週40時間。
この規定をオーバーした分か時間外労働(いわゆる残業)になり、会社は割増賃金を支払わねばならない。 割増率は、労基法が規定した最低基準の25%かそれ以上。
自分の会社の割増率は、就業規則に載っている。 時給1000円なら、1時間の残業代は1250円になる。
月給制であっても、残業代の計算方法は、時給から算出する。 また、22〜翌朝5時までの深夜労働に対しても、割増賃金の支払い義務があり、割増率は最低25%以上。
残業が22時を過ぎると、時間外と深夜労働が重なるので、50%(25%+25%)の割増率になる。 また、労基法が定めた法定休日は、1週1日以上、または4週4日以上で、この法定休日に働けば、休日労働として35%以上の割増賃金が発生する。
よく間違うことだが、休日に残業しても35%の割増率である。 なぜなら、休日労働そのものが、すでに残業の一種であるから、さらに25%の割増は必要ないのだ。


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